いなべ市議会 2022-12-13 令和 4年第4回定例会(第4日12月13日)
交付金の交付要綱には、平成31年度末までの地方公営企業会計への移行が先に義務づけられておりましたことから、使用料の改定から日も浅く、またそちらのほうの期限が早いことからも、そちらを優先的に取り組みまして、平成31年度から地方公営企業法を適用いたしました。
交付金の交付要綱には、平成31年度末までの地方公営企業会計への移行が先に義務づけられておりましたことから、使用料の改定から日も浅く、またそちらのほうの期限が早いことからも、そちらを優先的に取り組みまして、平成31年度から地方公営企業法を適用いたしました。
交付金の交付要綱には、平成31年度末までの地方公営企業会計への移行が先に義務づけられておりましたことから、使用料の改定から日も浅く、またそちらのほうの期限が早いことからも、そちらを優先的に取り組みまして、平成31年度から地方公営企業法を適用いたしました。
当年度純利益1億6,483万8,483円を欄外注釈のとおり、地方公営企業法第32条の規定に基づく桑名市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第6条の規定により減債積立金に積み立てるため、本処分をお願いするものでございます。 次に、10ページを御覧ください。 5、令和3年度桑名市水道事業貸借対照表でございます。
平成19年度の決算時点からその取組が始まり、四つの健全化判断比率と地方公営企業における資金不足比率を算定し、公表しているところであり、各指標のいずれかが基準値を超えた場合は財政健全化等に向けた厳しい改善の取組が求められております。 続いて、10ページを御覧ください。 健全化判断比率・資金不足比率、それぞれの推移を表とグラフでお示しをさせていただいております。
続きまして、議案第74号 令和3年度桑名市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につきましては、地方公営企業法第30条第4項の規定により、水道事業会計の決算に関し、監査委員の意見を付して議会の認定をお願いするとともに、同法第32条第2項の規定により、企業債の償還に使用する減債積立金相当額についての処分も併せてお願いするものでございます。
公営企業の資金不足比率につきましては、地方公営企業法適用の水道事業、市立四日市病院事業、下水道事業、また、地方公営企業法非適用の食肉センター食肉市場、農業集落排水事業、いずれの会計においても引き続き赤字なしであり、経営健全化基準未満となっております。 なお、当年度純損失を計上した市立四日市病院事業につきましても資金不足は生じておりません。
これは、地方公営企業法の規定により、伊勢市水道事業会計における5事業に係る繰越額の使用に関する計画について報告がありましたので、議会に報告するものでございます。 詳細につきましては副市長から御説明を申し上げます。何とぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(世古明君) 藤本副市長。 ◎副市長(藤本亨君) それでは、「報告第3号 伊勢市水道事業会計予算の繰越しについて」補足の御説明を申し上げます。
次に、報告第10号 令和3年度桑名市水道事業会計予算繰越計算書につきましては、未普及対策事業分の配水管布設替工事負担金において関連機関との調整に不測の日数を要したこと、また、配水管布設工事及び配水管布設替え工事において安定供給を図るため管網の見直し等に不測の日数を要したことから、それぞれ地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき、翌年度に繰り越して執行するものでございます。
地方公営企業法施行規則では、法定耐用年数は40年と定められておりますが、厚生労働省では実使用年数を考慮した管路の更新基準年数の設定例を公表しており、本市もこれを参考に実使用年数を考慮した更新基準年数を定めております。
本件につきましては、令和2年9月11日に発生した事故につきまして、地方自治法第96条第1項第13号、地方公営企業法第40条第2項及び菰野町下水道事業の設置等に関する条例第6条の規定により、損害賠償の額を定めることについての議決を求めるものであります。
地方公営企業を設けて、独立採算を前提として、特別会計で行うことと、このように書かれています。下水道法の第3条に書かれているのです。 平成31年度までに人口3万人以上の市町村において、公営企業会計に移行することとなり、菰野町でも公営企業会計に移行されてきました。
第2に、地方公営企業を取り巻く諸課題の解決に向け、経営基盤や組織体制の強化を図るため、水道課と下水道課を統合し、上下水道課を設置するとのものでございます。この統合により、事務の効率化、窓口業務の一元化等による住民サービスの向上、人的資源が増加することによる緊急時の体制強化につながるものと考えております。
地方公営企業法の適用企業においては、営業収益の額から受託工事収益の額を差し引いた額が事業規模に当たるものでございます。 なお、資金不足額を算定する際には、地方債の償還期間が施設の耐用年数より短いことにより生じる資金不足など、長期の経営により将来解消可能と認められる資金不足額を解消可能資金不足額として差し引くこととされております。
水道事業会計繰出金2億7,565万2,000円は、児童手当、水道基本料金減収分、それから新型コロナウイルス感染症対策として、また下水道事業会計繰出金17億円は、地方公営企業の繰出基準に基づき下水道事業の経営安定化のために繰り出していただいたものでございます。 以上、一般会計のうち上下水道部の所管いたします事項でございます。
平成19年度の決算時点からその取組が始まりまして、四つの健全化判断比率と地方公営企業における資金不足比率を算定し、公表しているところであり、各指標のいずれかが基準値を超えた場合は財政健全化等に向けた厳しい改善の取組が求められることとなっております。 続きまして、めくっていただきまして、10ページを御覧いただきたいと思います。
未処分利益剰余金の処分につきましては、地方公営企業法第32条第2項の規定により提案するものでございます。 内容といたしましては、令和2年度菰野町水道事業会計未処分利益剰余金1億985万1,200円を資本金及び建設改良積立金へ計上するものであります。
続きまして、議案第71号 令和2年度桑名市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につきましては、地方公営企業法第30条第4項の規定により、水道事業会計の決算に関し、監査委員の意見を付して議会の認定をお願いするとともに、同法第32条第2項及び第4項の規定により、企業債の償還に使用する減債積立金相当額についての処分も併せてお願いするものであります。
───────┐ │職種 │人数 │ ├───────┼───────┤ │医師 │4人 │ ├───────┼───────┤ │看護師 │6人 │ ├───────┼───────┤ │業務調整員 │4人 │ └───────┴───────┘ 4.市立四日市病院における防護具等の物品調達について 地方公営企業
公営企業の資金不足比率につきましては、地方公営企業法適用の水道事業、市立四日市病院事業、下水道事業、また、地方公営企業法非適用の食肉センター食肉市場、農業集落排水事業、いずれの会計においても引き続き赤字なしであり、経営健全化基準未満となっております。 なお、当年度純損失を計上した市立四日市病院事業につきましても資金不足は生じておりません。
これは、地方公営企業法の規定により、伊勢市水道事業会計における4事業に係る繰越額の使用に関する計画について報告がありましたので、議会に報告するものでございます。 詳細につきましては副市長から御説明申し上げます。何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(浜口和久君) 消毒のため暫時休憩いたします。